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美容室のシェービング・顔そりは違法?理美容師法の違いと境界線

美容室におけるシェービング・顔そりの取り扱いは、長らく話題となってきました。一般には、顔そりやシェービングは理容室の専売特許と思われがちですが、美容室でも一定の条件下で行うことが可能とされています。特に、厚生労働省が2018年4月に発表した考え方を受け、「化粧に付随した軽い程度の顔そり」は認められている状態です。しかしながら、これには明確な境界線が存在し、サービスの内容や名称の付け方によっては理容行為に該当する可能性があるため、注意が必要です。本記事では、美容室におけるシェービング・顔そりの法的背景、理美容師法の違い、そしてその境界線について詳しく解説していきます。

美容室と理容室の法的背景の違い

美容師法の規定とその解釈

美容師法において「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧などの方法により容姿を美しくすることを指します。これに基づき、美容師は化粧やヘアスタイリング、さらには一定範囲内で化粧に附随する行為としての軽い程度の顔そりを行うことが可能とされています。昭和23年12月8日の通達により、化粧に附随した軽い顔そりが認められてきた経緯があり、今日までその実務上の基準として受け継がれています。したがって、化粧を主とする美容室であれば、付随的に行う顔そりは違法行為には当たりません。

理容師法の規定と業務範囲

一方、理容師法では「理容」とは、頭髪の刈込や顔そりなど、容姿を整えるための行為そのものを指しています。理容師は、顔そりを主目的とした技術やサービスを提供することが認められており、理容師免許を持つ者だけが業として行えると明記されています。そのため、顔そりを含むシェービングサービスが主たる目的となる場合は、法的には理容行為とみなされ、美容師がこれを提供することは原則として認められません。

シェービング・顔そりに関する厚労省の考え方

グレーゾーン解消制度と厚労省の見解

2018年4月、厚生労働省はグレーゾーン解消制度を通じて、美容室におけるシェービング・顔そりについて回答を発表しました。グレーゾーン解消制度は、事業者が現行規制の適用範囲が不明確な場合に、大臣に確認を取る仕組みです。この回答において、例えば「メイク&シェービングサロン」と銘打ったサービスの場合、シェービングを強調し、軽い程度を超える顔そりが提供される可能性があると判断されれば、その行為は理容行為に該当するという見解が示されました。つまり、化粧と一体となる軽い顔そりの範囲を逸脱しないよう、サービス内容を慎重に検討する必要があります。

「軽い程度の顔そり」とは何か

厚労省の回答および従来の通達では、「軽い程度の顔そり」とは、顔全体に広範囲で行うシェービングではなく、化粧の一環として目立たない部分、例えば頬や額のうぶ毛などを整える行為を指しています。この範囲内であれば、美容師が美容室内で提供しても差し支えはないとされています。しかし、これを超えて、顔そりをメインサービスとして顧客の需要を引き出し、積極的に提供しようとする場合には、理容行為とみなされ、法的な問題が生じる可能性があります。

歴史的背景と職域争いの経緯

美容師と理容師の間での職域争いは、日本の戦後から今日に至るまで長い歴史を有しています。両者は異なる資格に基づいて業務範囲が明確に分かれており、これがしばしば摩擦の原因となってきました。理容師法には、理容師に特有の顔そりや刈込といった内容が明記されているため、従来はこれらの行為は理容師に独占される形でした。一方で、美容師法は、容姿を美しくするための柔軟な規定を有しているため、化粧の一部としての顔そりについては歴史的に許容されてきました。

しかし、時代の変化と共に、美容業界と理容業界のサービス差別化や市場拡大の動向から、双方の業務内容の境界線についての議論が再燃しました。これに伴い、業界内では美容室でも顔そりができるのではという期待の声が上がりましたが、厚労省はこれまでの通達と整合性を保つ見解を示し、化粧に附随する範囲内での顔そりのみを許容しています。

美容室で提供可能なシェービング・顔そりの範囲

付随的な顔そりと主目的としたシェービングの違い

美容室で提供するシェービング・顔そりが認められる条件は、あくまで化粧に附随した「軽い程度」であることです。これは、美容室が基本的に提供するサービスが化粧やヘアスタイリングであり、顔そりはその補助的な役割であることを前提としているためです。もし美容室がシェービング・顔そりを主たるサービスとして打ち出し、集中的に提供するような場合、それは法律上の理容行為と見なされ、理容師免許を有している者でなければ行えなくなるリスクがあります。サービス名に「シェービング」や「顔そり」と明記する場合には、特に注意が必要です。

サービス名と広告表現の注意点

先述の通り、厚労省の発表では、「メイク&シェービングサロン」というサービス名称そのものの使用を全面的に禁止しているわけではありません。しかし、シェービングを前面に打ち出し、軽い程度を超えた顔そりが提供される可能性があると判断される場合、法律上問題となるため、広告やサービス説明においては慎重な表現が求められます。具体的には、顔そりの範囲や提供されるサービス内容について、あくまで「付随的」「補助的」なものであることを明確に伝えることで、消費者に誤解を与えず法令遵守を徹底する必要があります。

実務上の対応と業界の影響

美容室の現場での対応策

美容室側としては、化粧やヘアメイクの一部として行う「軽い程度の顔そり」と、顔そりを主目的としたシェービングとの差別化を明確にすることが重要です。具体的には、施術メニューの説明文や接客時の説明の中で、顔そりが付随したサービスである旨を強調することや、過剰な広告表現を避けるといった工夫が必要です。また、本人確認や同意の手続きにおいて、提供する施術内容の範囲を明確にし、顧客に誤った期待を抱かせないよう努めることが求められます。

業界全体への影響と今後の展開

近年、美容業界全体において、顧客のニーズが多様化している中で、シェービング・顔そりの提供を巡る議論は今後も続くことが予想されます。技術の向上や消費者の嗜好の変化に伴い、美容室が顔そりサービスの提供に積極的になる可能性は十分にありますが、その際には法律上の規定や既存の通達に準拠した運用が不可欠です。行政や業界団体による更なるガイドラインの整備も期待される中、美容室と理容室の職域争いは、今後も慎重な議論と協議を要する課題となるでしょう。顧客側も、施術前に十分な説明を求めるなど、納得した上でサービスを受けることが大切です。

まとめ

美容室におけるシェービング・顔そりは、化粧に附随した軽い程度の施術であれば認められているものの、顔そりを主目的としたサービスを提供する場合は理容行為に該当し、理容師免許が必要となります。厚生労働省の発表や既存の通達を踏まえ、サービス内容や広告表現において慎重な対応が求められる状況です。美容師と理容師の間で長年争われてきた職域の境界線は、現代の美容業界においても依然として重要なテーマであり、今後の業界の変化や法改正に注目するとともに、各事業者は法令遵守の上で安全かつ適切なサービス提供を心がける必要があります。今回の解説を通じて、関係者のみならず利用者も、提供されるサービスの法的背景や範囲について正しい知識を得ることができれば、より納得のいく美容体験が実現できるでしょう。

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